著作権法第一条にはなんとかいてある?
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日本音楽著作権協会というのは、音楽文化というものを根絶したいとしか思えません。
参考リンク著作権法
第一条にはこう書いてあります。
第一節 通則
(目的)
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、
これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的
とする。
「もって」文化の発展に〜とあるとおり、著作者の権利を守ることは、文化の発展に寄与することの手段であって、
権利を守ることが目的の法律ではありません。
このことがわかっていないとすれば、ほんまもんのウスラバカですし、わかっているのであればダブルスタンダード著しい
ゲスということになります。
いずれにせよ、自分がないがしろにしている法律をたてにユーザを脅すというのは、許されることではないですよね。
そもそも、著作権法は著作者を守るための法律であって、周りに群がる利権ゴロは仕方なく保護の対象にはいっているだけ
なのに、その利権ゴロが一番でかいツラをしているというのはどういうことなんでしょうか。